薬剤師夫婦/夫です。
病院からの問い合わせで、「生理食塩水は褥瘡部位の洗浄に処方できますか?」
とありました。
思い浮かんだこと
『褥瘡の処置ということか。。。』
『そもそも今褥瘡の洗浄に生食使うのか?』
『最近新たなルールでもできたのか?』
『褥瘡治療ガイドラインに変更でもあったのか?』
医療材料は基本的に治療の処置に使うか否かによって薬局においては調剤料(薬局における調剤報酬の点数の区分)が算定できるか否かが変わってきます。
注射剤などはそもそも院外処方できるものとできないものに区分されますが、院外処方できるもののうち、処置に使うのか否かでレセプト請求の仕方に違いが出てきます。
ここまでは考えすぎで問い合わせに対して必要なのは『適応があるかどうか』です。
在宅医療で処方できるかも重要ですが、先に『適応があるか』が最重要となります。
質問の生理食塩水には適応に『皮膚・創傷面・粘膜の洗浄』とあります。
つまりこれは院外処方できるのでおれば(生理食塩水は院外処方可能)、褥瘡の洗浄として使用できる事を意味し、『可能です』という答えになります。
知識があると回り道しないと答えに辿り着かないことはよくありますが、今回もそのような事例でしたので記事として残します。
困ったら添付文書に戻るは鉄則です。
とはいえ、薬局を頼りにして色々聞いてくれるのは有り難いことでもっと勉強しておかないとなと思い知らされました。